義務化されたストレスチェック

2015年、日本ではマイナンバーの導入が開始された年の12月に、企業ではストレスチェックを義務化する制度が始まりました。義務化と言っても50人以上の労働者を雇用する事務所に対する義務化で、それ以外は対象にはなっていません。国が推奨している職業性ストレス簡易調査表では、57項目の質問を4つの段階で答えていく形式となっており、webまたは紙面で答える形式となっています。ストレスチェックの結果、高ストレス者と判断された場合で本人が希望する場合のみ、産業医などの面談を受けます。

そして必要であれば、当該者の残業や休日出勤の削減などの措置を取っていく形となります。このように、労働安全衛生法が改善されたことでストレスチェックが義務化された狙いは、労働者が自分のストレス状態を明確に認識して、早めに処置をすることで、鬱などの予防をすることにあります。しかし、事業所にはストレスチェックの義務があっても、労働者には受検の義務がないことが問題となり、全員が受けることがありません。さらに高ストレスと判断された場合、事業所に産業医などの面接指導を受けることを報告しなければならないため、このことが受検の大きな障壁となっています。

企業側としては、鬱などで従業員が休養をしなくてはならなくなった場合、その損失はとても大きなものであるという認識を持って、ストレスチェックを受けることが当たり前だという雰囲気づくりをしていくことが大切です。

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