ストレスチェックは適切に実施しなければなりません

2015年12月から、労働者が50人以上いる事業所ではストレスチェックが義務化されています。これによって、毎年12月1日から翌年11月30日までの期間に、原則として、全ての労働者に対してチェックを行わなければなりません。ご存知のとおり、ストレスはうつ病をはじめとする精神疾患の原因とされています。そして、ストレスチェックの目的は、メンタルヘルスの不調による労災被害を減らし、ひいては職場環境を改善することにあります。

ストレスチェックの大まかな流れは、紙面またはコンピュータ上で質問表を各労働者に配付することからスタートします。そして、ストレスを感じている度合いの高い従業員(高ストレス者)がいないか確認します。ちなみに、質問表は厚生労働省が作成した「職業性ストレス簡易調査票」をベースに行うのが基本ですが、社内独自の質問を加えることも可能です。続いては、質問表の結果を反映させるステップへと進みます。

ストレスが多くない方の場合は、ストレスチェックはこれで終了となります。もし、高ストレス者が見つかった場合は医師により面接指導が行われ、さまざまな対策が講じられます。例えば、専門の医療機関にかかることを勧められたり、労働時間の短縮といった措置が一般的です。また、集計の結果、会社単位や部署単位で問題がある場合には、職場環境の改善が必要なケースです。

経営者や責任者はしっかりと結果を受け止めなければなりません。なお、ストレスチェックは会社が実施するのではなく、メンタルヘルスに詳しい医師や外部の専門企業などが行います。そして、会社にはプライバシーへの配慮義務や、不利益な取り扱いが禁止がルール化されています。このように、労働者への配慮がしっかりと行われています。

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